| 第一種低層住居専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域です。
住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、診療所、一定の兼用住宅(面積要件あり)、図書館、寺社、老人ホーム、巡査派出所、その他公益上必要な建築物等を許容。 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域です。
第2種低層住居専用地域適格建築物のほか大学、病院、500u以内の店舗、300uかつ2階以下の車庫等を許容。 |
| 第一種住居地域 |
住居の環境を保護する地域です。
一定の工場、ぱちんこ屋、カラオオケボックス等、劇場・映画館等、3,000u超の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止。 |
| 第二種低層住居専用地域 |
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域です。
第1種低層住居専用地域適格建築物のほか150u以内の店舗等を許容。 |
| 第二種中高層住居専用地域 |
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域です。
工場、ボーリング場、ぱちんこ屋、ホテル、自動車教習所、カラオケボックス等、劇場・映画館等1,500u超または3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止。 |
| 第二種住居地域 |
主として住居の環境を保護する地域です。
一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止。 |
| 代理折半 |
| 売主は、自分の依頼業者と買主の依頼業者に報酬を支払うことになる。この場合、買主の支払い義務はない。 |
| 建付地 |
| 宅地の上に建物等が存在するが、その宅地の所有者は宅地の所有者と同一人であり、使用収益を制約する権利がついていない宅地をいう。 |
| 建物買取請求権 |
| 地主に対し、借地上の建物の買取りを求めることのできる権利。 |
| 建物構造 |
| 木造・ブロック・RC・SRC・PC・HPC・などを用いて主要構造部分をつくる建築方法。 |
| 地上権 |
| 他人の土地において、その土地を自由に使用することができる権利のこと。この権利を譲渡することも可。 |
| 地勢 |
| 平坦・高台・低地・ひな段・傾斜地のような土地の高低などの状態を表しています。 |
| 地目 |
| 土地登記簿の表題部に記載される土地の利用状況による区分のこと。 |
| 調整 |
| 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。原則、建物を建築できない地域。 |
| 定期借地権 |
| 定期借地権とは、定められた契約期間が到来すると借地関係が終了します。 |
| 定期建物賃貸借 |
| 期間を定め建物を賃借する方法。契約期間満了により、更新されることなく賃貸借が終了する。 |
| 定期地上 |
| 地上権のこと。地上権は、他人の土地において工作物(建物等)を所有するためにその土地を使用する権利。権利の存続期間を設定する。 |
| 定期賃借 |
| 期間限定の賃借人の権利のこと。賃借人は目的物の使用収益権を有する一方で賃料支払いの義務を負う。 |
| 定借一般 |
| 一般定期借地権のことで、借地権の存続期間は50年以上で次の特約が有効。@権利の更新をしない。A建物を再建築しても存続期間を延長しない。B建物買取請求権を行使しない。また契約期間満了時には建物を収去して返還。 |
| 定借事業 |
| 事業用借地権のことで、借地権の存続期間は10年以上20年以下で次の規定を適用しない。@法定更新。A建物再築に伴う存続期間の延長。B建物買取請求権。また、借地上の建物は事業用に限定する。 |
| 定借譲渡 |
| 建物譲渡特約付借地権のことで、あらかじめ契約後30年以上を経過後に,建物を地主から譲り受ける旨を特約し、地主から建物を買い受けることにより借地権が消滅する。 |
| ディンプルキー |
| ピッキングなどによる空き巣被害にあいにくい錠。 |
| 当方片手数 |
売主と買主は、買主依頼業者に報酬合計(6%+12万円以内)を支払うことになる。売主の依頼業者が代理契約の場合にあるケース。
他に、当方(全額・半額・不払い)等がある。 |
| 道路位置指定 |
| 道路法、都計法、土地区画整理法、都市再開発法等によらないで築造する道路(幅員4m以上)で、これを築造する場合、特定行政庁からその位置指定を受けたものは、建基法上の道路として適用される。 |
| 都市計画 |
| 都市の発展と整備を図るための土地利用と施設の整備や市街地の開発事業に関する計画を定めたものです。都市計画は、都道府県又は市町村が定め、都市計画が決定されると、区域内において開発行為が規制されます。 |
| 都市計画未線引地域 |
| 都市計画区域を、さだめていない区域です。 |
| 都市計画区域外 |
| 都市計画を策定する場として都道府県知事が定める区域。 |
| 土地権利 |
土地権利の種類
所有権・旧法地上・普通地上・旧法貸借・定期地上・普通貸借などあります。 |
| 土地借地権 |
| 土地を賃借する権利。 |